信土会 会則

第一章 総則

第1条 本会は信土会と称する。

第2条 本会は会員相互の親睦を図るとともに母校の後援と会員の技術向上に資するを目的とする。

第3条 本会の本部は信州大学工学部水環境・土木工学科内におく。尚本会に支部をおくことができる。

第4条 本会はその目的を達成するため、名簿発行その他の事業を行う。

第二章 会員

第5条 本会は下記の会員を以て組織する。

1.正会員 次のいずれかに該当する者。

1)長野工業専門学校第二機械科ならびに土木科卒業生。

2)信州大学工学部土木工学科卒業生。

3)信州大学工学部社会開発工学科(土木または環境都市コース)卒業生。

4)信州大学工学部水環境・土木工学科卒業生。

5)信州大学工学部水環境・土木工学科職業を有する在学研究生。

6)信州大学大学院工学研究科土木工学専攻修了生。

7)信州大学大学院理工学研究科修士課程土木工学専攻修了生。

8)信州大学大学院工学系研究科博士前期課程社会開発工学専攻(土木系分野)修了生。

9)信州大学大学院工学系研究科博士後期課程システム開発工学専攻(土木系分野)ならびに山岳地域環境科学専攻(土木系分野)修了生。

10)信州大学大学院理工学系研究科博士前期課程土木工学専攻修了生。

11)信州大学大学院理工学系研究科博士後期課程システム開発工学専攻(土木系分野)ならびに山岳地域環境科学専攻(土木系分野)修了生。

12)信州大学大学院総合理工学研究科修士課程工学専攻(水環境・土木工学分野)修了生。

13)信州大学大学院総合工学系研究科博士課程システム開発工学専攻(土木系分野)ならびに山岳地域環境科学専攻(土木系分野)修了生。

14)信州大学総合医理工学研究科総合理工学専攻数理・社会システム科学分野水環境・土木システム工学ユニット(土木系分野)修了生。

15)入会を希望し本会の承認を得た者。


2.特別会員 次のいずれかに該当する者。

1)長野工業専門学校土木科、信州大学工学部土木工学科、社会開発工学科(土木または環境都市コース)ならびに水環境・土木工学科の旧教官または教員(但し、水環境系分野の教員は2において特別会員であった者)・旧職員。

2)信州大学工学部水環境・土木工学科に在職中の教員(但し、水環境系分野の教員は希望者のみ)・事務職員。

3)本会の推薦による者。


3.学生会員 次のいずれかに該当する者。

1)信州大学工学部土木工学科ならびに水環境・土木工学科在学生。

2)信州大学工学部水環境・土木工学科職業を有しない在学研究生。

3)信州大学大学院総合理工学研究科修士課程工学専攻(水環境・土木工学分野)在学生。

4)信州大学大学院総合工学系研究科博士課程山岳地域環境科学専攻(土木系分野)在学生。

5)信州大学大学院総合医理工学研究科総合理工学専攻数理・社会システム科学分野水環境・土木システム工学ユニット(土木系分野)在学生。

6)入会を希望し本会の承認を得た在学生。

第6条 会員は別に定める規定によって会費を納入する。

第三章 役員

第7条 本会には下記の役員をおく。

会長、副会長、評議員、幹事、会計監査役

第8条 役員の任期は2年とする。但し重任することができる。

第9条 会長は1名とし、評議員会においてこれを推薦する。

第10条 副会長は2名とし、評議員会の推薦により会長がこれを委嘱する。

第11条 評議員は同期正会員および水環境・土木工学科に在職する特別会員中より1名以上互選する。ただし、卒業後50年を経過した学年の評議員はこの限りとしない。

第12条 幹事は若干名とし、会員中より会長がこれを委嘱する。

第13条 会計監査役は2名とし、評議員会にて推薦する。

第14条 会長は本会を代表し会務を統理する。

第15条 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれに代わる。

第16条

1.評議員会は毎年1回以上、会長がこれを招集し、本会の事業・予算・決算・会費その他の事項を決定する。

2.会長は必要に応じて臨時会を招集することができる。

第17条 幹事は庶務・会計・名簿の編集等に任ずるとともに、会の運営、事業に関する立案を担当する。

第18条 会計監査役は会計の監査にあたる。

第四章 総会

第19条 総会は原則として2年1回開催し重要事項を決議する。

第五章 顧問

第20条 本会には顧問をおくことができる。

第六章 資産および会計

第21条 本会の資産は会費・寄付金、その他の諸収入による。

第22条 本会の会計収支決算は総会年の4月1日から次の総会年の3月31日(2年間)までとし、会員に報告するものとする。


1.会費に関する件

(1)会費は毎年徴収する。ただし特別会員・学生会員および正会員のうち卒業・修了後50年目以後の者・推薦会員のうち入会後50年目以後の者・大学院在学者・もと留学生で帰国後の者からは徴収しない。また,昭和22年~昭和52年卒業・修了者からも徴収しない。

(2)会費は1年3,000円とする。

2.本会則の変更は総会の決議による。

3.本会則は昭和40年2月28日から施行する。

4.本会則は昭和47年2月20日から施行する。

5.本会則は昭和49年2月16日から施行する。

6.本会則は昭和55年2月 9日から施行する。

7.本会則は昭和64年1月1 日から施行する。

8.本会則は平成2 年2月17日から施行する。

9.本会則は平成4 年5月9 日から施行する。

10.本会則は平成8 年6月29日から施行する。

11.本会則は平成10年6月6 日から施行する。

12.本会則は平成20年4月1 日から施行する。

13.本会則は平成24年6月9 日から施行する。

14.本会則は平成28年6月11日から施行する。

15. 本会則は平成30年6月9 日から施行する。

16. 本会則は令和4 年6月12日から施行する。

会計についての内規

(会計幹事)

1.本会の会計を運営するため会計幹事2名(内1名は学内)をおき、任期は2年とする。


(本会の経理)

2.本会の経理(以下経理という)は、会長の指示により評議員会及び総会に報告し、承認を求める。


(経理の項目)

3.本会の経理項目は、収入の部と支出の部に大別し、次の細目に分ける。

収入の部

①会費 ②寄付金 ③雑収入 ④繰越金

支出の部

①総会費 ②会議費 ③通信費 ④印刷製本費 ⑤旅費 ⑥支部補助金 ⑦信土会基金 ⑧慶弔費 ⑨事務費 ⑩雑費 ⑪予備費

細目の内容

①会費:正会員から毎年3,000円納入されたもの

②寄付金:本会の趣旨に賛同し特志寄付されたもの

③雑収入:預金利子、その他の雑収入

④繰越金:前年度からの繰越金


①総会費:総会会場費、器具使用料、謝金、その他出席会員負担によらないもの

②会議費:役員会、評議員会、幹事会のための経費

③通信費:電話料、電報料、郵送料、振替手数料、その他通信費

④印刷製本費:会報、名簿、資料、その他印刷製本費

⑤旅費:正会員、特別会員が会を代表して参加する行事・会議に要する旅費、その他これに準ずる場合の旅費(原則として実費支給)

⑥支部補助金:支部総会補助金、その他支部活動を支援するための経費

⑦信土会基金:本会の必要経費を生み出す基金として、その運営は別途設けられる基金運営委員会の運営による

⑧慶弔費:正会員・特別会員等の慶弔に関する経費

⑨事務費:事務用器具の購入、用紙、インク、筆記用具等の消耗品の購入、会員外の謝礼

⑩雑費

⑪予備費:予備的な経費、他の項目に流用する場合は役員会の決定による


(会計幹事の専決)

4.本会の活動を自由闊達にするため、会計幹事は1件につき10,000円以下の支出について専決することができる。


(会計報告)

5.会計幹事は、経費全般について、会長に報告し、承認を求める。


(金庫)

6.本会の金庫は学科内におき、その保管責任(幹事)を指名する。ただし現金・有価証券は他に預託するものとする。


○この内規は昭和64年1月1日より実施

○この内規は平成24年6月9日より実施

○この内規は平成28年6月11日より実施

推薦会員の入会に関する内規

1.会則第5条による推薦会員の入会はこの内規に基づき行う。

2.同一会員が一度に推薦できる人数は1名までとする。

3.会員2名が1名を推薦する。

4.推薦会員の入会は役員会・総会の承認を得るものとする。


○この内規は平成10年6月6日より施行する。

会員互助規程

従来も慣例として実施してきたが、会員の招かざる災禍を克服し、再起発展をはかるため、つぎの規程により会員を支援する。

対象会員(正・特別)

1.傷害・疾病による1ヶ月以上の入院治療(5,000円を贈る)

2.住宅災害:地震、水害、火災等による損傷(3,000円~10,000円を贈る)

3.学生会員の死亡の場合は弔電を打つ


○この規程は昭和45年2月7日より実施

○この規程は昭和61年2月1日より実施

○この規定は令和4年6月12日より実施


連絡先:

信州大学工学部水環境・土木工学科内 信土会事務局

〒380-8553 長野市若里4-17-1

Tel・Fax(026)223-4480

Email:shindokai@eagle.ocn.ne.jp

信土会基金要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、信土会の目的達成の必要経費を生み出すための、信土会基金に関する必要な事項を定めるものとする。


(設置)

第2条 この基金は、信土会の目的達成のために設置する。


(基金)

第3条 この基金は、会員の醵出金および寄付金によるものとし、特別会計とする。


(運営委員会)

第4条 信土会会長(以下会長という)は、運営委員会を設置しなければならない。

1.運営委員は、評議員の中から10名を会長が委嘱するものとする

2.運営委員長は、運営委員の互選により選出するものとする

3.運営委員の任期は2年とする

4.運営委員会は、基金の運用について会長に具申するものとする


(運用)

第5条 会長は運営委員会の具申に基づき、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。


(管理)

第6条 基金に関する現金は、金融機関への預金、その他確実かつ有利な方法により管理するものとする。


(補則)

第7条 この要綱に定めるものの他、基金の管理・運用等に関し、必要な事項は別に定める。


(附則)

この要綱は、昭和59年2月4日より施行する。

この要綱は、平成6年6月4日より施行する。

信土会基金の内規

1.支出対象 信土会基金の支出対象は以下の各項目とする。

(1)会員の土木技術の向上に関すること

(2)会員の学位あるいは賞の取得に関すること

(3)会員の子弟の学費補助等に関すること

(4)信土会の運営および記念事業に関すること

(5)その他運営委員会において決定したこと


2.年間支出

(1)対象項目における支出総額は原則として基金の利子分とする

(2)対象項目(3)に関する支出は1回の一時給付とする

(3)支出対象がない場合には次年度に繰り越すものとする


3.申請

(1)信土会基金の補助を受けようとする者は、申請書に必要事項を記入し、会長に申請するものとする

(2)申請書の用紙請求、送付先は信土会事務局とする


4.成果

(1)給付を受けた者は、事業等が終了した場合には、報告書等の成果を示すものを会長に提出するものとする

信土会基金の運営に関する申し合わせ

   平成 6年9月22日 信土会基金運営委員会
改正 平成12年1月20日 信土会基金運営委員会
改正 平成18年2月17日 信土会基金運営委員会

信土会基金要綱(以下、要綱という)、および信土会基金の内規(以下、内規という)に基づく信土会基金(以下、基金という)の運営に当たっては、信土会基金運営委員会(以下、委員会という)において当分の間、この申し合わせによることとする。

1.内規1.(2)のうち、学位の取得に対する適用は、原則として、正会員又は特別会員で、大学・短期大学・高等専門学校(以下、大学等という)の教員でない者が、本学以外の場において学位を取得 した場合を対象とする。ただし、博士課程修了後、直ちに大学等の教員となった場合を除く。

2.同一会員に対する基金の支出は、原則として、信土会会計年度(2年間)の間に、1件に限るものとする。ただし、内規1.の項目が異なる件についての支出は、委員会において認めた場合は、この限りでない。

3.内規1.(1)、(2)に関する基金の支出は、1件あたり5万円とする。内規1.(3)に関する基金の支出は、1件あたり小中学生および未就学児を対象とし、遺児1名につき20万円とする。年間の支出の総額は、原則として当該暦年1年間の利子分を限度とする。

4.申請の締切りは、毎年10月31日とする。ただし、急を要すると委員長が判断した場合にはこの限りでない。

5.この申し合わせに寄り難い場合には、委員会がその都度決定する。その決定に当たっては、基金の運営が、会員間の不公平にならないよう配慮するものとする。


☆平成18年度より学費補助等に関する申し合わせを変更いたしました。

【2022/6/21 更新】

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